しかし次第にこの原則は崩れ、財政難などから、藩主の庶子は、養子縁組先がないと、家老はおろか給人級の家臣として分家させられることも珍しくなくなった。分家筋で家老職をはじめ家臣の役職に就くことは、主家の親戚から家臣になったことを意味し、主家断絶時の相続権が無くなったと見なされることが通例であった。 江戸時代になると、幕府の置かれた江戸には、各藩・将軍家の旗本屋敷(江戸屋敷)が置かれ、ここに在勤した家老を江戸家老・江戸詰家老などと呼んだ。 一方、知行地に在勤した家老を国家老・在所家老と呼んだ。主君が城主以上のときは城代家老も置かれたが、主君が城主格や、無城のときは、城代家老は、当然に設置されなかった。